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訪問介護事業

訪問介護(ホームヘルプ)は利用者のためのサービスです。
自力ではできない日常生活の援助を提供します。
 訪問介護事業は介護福祉士や介護職員初任者研修などを修了した訪問介護員(ホームヘルパー)が要支援1・2、要介護1から5までの認定を受けた方の自宅を訪問し、利用者の状況に応じ、入浴・排泄・食事介助などの身体介護サービスや、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助サービスを提供し、介護を受ける方が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、在宅での生活を支援する事業です。

1) 身体介護について
身体介護は本人が食事・入浴などの生活動作ができず介助を必要とする場合にケアマネージャーの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられることにより利用できます。
身体介護 排泄介助(自宅のトイレやポータブルトイレの利用の介助)、
身体清拭や入浴の介助、食事の介助、起床・就寝の介助、
着替えの介助や体位交換、身だしなみの整容・洗面、
移動などの生活動作の介助、服薬の介助、
自立支援援助のための見守り的援助 etc

2) 生活援助について
利用者が一人暮らしの場合で身体状況などにより自分では家事が困難な場合や、同居する家族などが障害や疾病等のやむを得ない事情により、家族などによる家事が困難な場合に居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられることにより利用できます。
生活援助 居宅の清掃、清掃、洗濯、配膳・下膳、薬の受取り、生活必需品の買物

※生活援助とは本人の安否確認、健康チェック等も兼ねています。
※直接利用者本人にかかわりのないこと、日常生活に支障のないこと、日常的な家事の範囲を超える行為、金銭や貴重品の取り扱い等は介護サービスの対象にはなりません。
詳しくは訪問介護事業についてお問い合わせください。
お問合せ 訪問介護・介護予防訪問介護の申込み、ご相談は
TEL. 0475-46-3391 にお問合せください。




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